関税は「無税」
税関の実行関税率表(2026 年 1 月 1 日版)では、品目 8903(ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓櫂船及びカヌー)のすべての欄が「無税」でした。
- ゴムボート(8903.11・8903.12・8903.19):無税
- セールボート(8903.21・8903.22・8903.23):無税
- モーターボート(船外機付きを除く・8903.31・8903.32・8903.33):無税
- そのほかの船(8903.93・8903.99):無税
関税率表は年に何度か改められます。輸入する前に、その時点の版で確かめてください。
消費税と地方消費税は 10 %
関税がかからなくても、輸入のときには消費税と地方消費税がかかります。税関の説明では、消費税の税率は 7.8 %、地方消費税は 2.2 %で、合わせて 10 % です。
税をかける元になる額(課税標準)は、船の代金に運賃と保険料を足した額(課税価格)に、関税の額などを足したものです。船には関税がないので、おおまかには「日本に着いたときの値段」に 10 % がかかると考えられます。
たとえば課税価格が 1000 万円なら、消費税と地方消費税は 100 万円(消費税 78 万円・地方消費税 22 万円)です。
クルーザー 1 隻なら
財務省の貿易統計で、2025 年に日本に入ってきた長さ 7.5〜24 m の動力の船の 1 隻あたりは、約 13086 万円でした(輸入の申告の値段を、隻数で割った平均)。これを課税価格の目安にすると、消費税と地方消費税は約 1308.6 万円、合わせて約 14394.1 万円になります。
一つひとつの船の課税価格は、その船の代金・運賃・保険料で決まります。ここでの計算は、平均を使った目安です。
税のほかにかかるもの
税のほかにも、次のようなお金や手続きがあります。金額は船や場所で大きく変わるので、ここでは項目だけを挙げます。
- 海外での船の代金と、運ぶ費用・保険
- 通関の手続き(業者に頼む場合はその手数料)
- 船の検査:総トン数 20 トン未満の小型船舶の検査は、日本小型船舶検査機構(JCI)が国に代わって行っています。検査の申請と手数料が要ります。
- 船の登録と、日本の決まりに合わせるための手直し
- 港から保管場所までの運び(陸送や回航)と、保管場所の費用
数から言えること、言えないこと
- ヨット・モーターボートなどの船(品目 8903)は、関税が無税。
- 輸入のときの消費税と地方消費税は、合わせて 10 %。
- 検査・登録・手直し・運ぶ費用は、船ごとに大きく変わります。ここに書いた金額は税の目安だけで、輸入の全部の費用ではありません。
- このページは、個別の輸入をすすめたり、手続きの助言をしたりするものではありません。実際の手続きは、税関・日本小型船舶検査機構・専門の業者に確かめてください。
出典:税関「実行関税率表(2026 年 1 月 1 日版)第 89 類」、税関「カスタムスアンサー 1111 関税、消費税等の税額計算方法」、日本小型船舶検査機構の各支部の案内、財務省「貿易統計」(政府統計の総合窓口 e-Stat)を加工して作成した 1 隻あたりの平均。